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インターネット通販のクーリングオフについて

クーリングオフは訪問販売だけが対象ではありません。インターネット通販もクーリングオフの対象となります。

今日、お客様より質問を頂ましたので、説明いたします。

従来、クーリングオフは訪問販売が対象となっていました。

しかし、昨年の12月に特定商取引法が改正され、インターネット通販においてもクーリングオフの対象となりました。

【改正後】
返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能に。【改正特商法第15条の2】

上記のように返品特約の記載がない場合は、クーリングオフの対象となります。ご注意下さい。

また、返品特約の掲載箇所にも条件があります。

商品ページの見やすいところに掲載しなければ、いけません。

弊社では、トップページ及び商品紹介ページ下にショップインフォメーションを掲載し、対応しております。

 

また、メール送信(メルマガ)についても以下のように改正されています。

【改正後】
消費者があらかじめ承諾しない限り、迷惑広告メールの送信を禁止。【改正特商法第12条の3 等】

お客様がメルマガ受信を希望していない場合は、メール送信することができませんので、ご注意下さいませ。

弊社では、会員登録の際に「メルマガ購読」について、許可・不許可登録出来るようにしております。また、メルマガ送信の際も「メルマガ購読許可者」のみに送信できるように対応しています。
メルマガの購読を希望しない場合、お客様自身で「メルマガ購読」解除できるように対応しております。

 

上記のように消費者保護の観点から、サイト運営者の皆様も注意すべき改正となっております。

もっと詳しく知りたい方はお問合せ下さい。

特定商取引法改正の概要資料(PDFファイル)経済産業省 消費生活安心ガイドより抜粋
http://www.no-trouble.jp/page?id=1238119332629

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